建築物省エネ法概要


    

現行の建築物省エネ法では、大きく分けて適合義務・届出義務・説明義務が存在します。
下記に各制度について簡単に説明します。

※2025年4月より適合義務の対象が小規模非住宅・住宅にも拡大され原則全ての新築住宅・非住宅において適合義務(省エネ適判)となります。
(届出義務・説明義務は廃止予定)
 2025年4月以降に着工する建築物より適用される予定です。

適合義務(省エネ適判)

特定建築行為をしようとするときは、所管行政庁又は登録省エネ判定機関に省エネ計画を提出し省エネ適判を受け、省エネ適判通知書の交付を受ける必要があります。
また、完了検査の際には省エネ適判を受けた内容に従い工事を行っているかを確認されます。

※特定建築行為とは、以下の建築行為が該当します。

  1. ① 特定建築物(非住宅部分の床面積※1が300㎡以上)の新築
  2. ② 特定建築物の増改築(増改築する部分のうち非住宅部分の床面積※1が300㎡以上のものに限る。)
  3. ③ 増築後に特定建築物となる増築(増築する部分のうち非住宅部分の床面積※1が300㎡以上のものに限る。)

ただし、②又は③においては2017年4月時点で現に存する建築物※2について「非住宅に係る増改築部分の床面積※3の合計」が「増改築後の全体面積※3」の1/2以下の場合は適合義務ではなく、届出義務の対象となります。

届出義務

適合義務の対象に該当するものを除く床面積※1が300㎡以上の建築物の新築、増改築をしようとするときは省エネ計画を着工の21日前までに所管行政庁に届出をする必要があります。
ただし、届出に併せて、省エネ基準への適合に係る民間審査機関による評価書(住宅性能評価書やBELS評価書等)を提出する場合は、届出の期限が工事着手の3日前までに短縮されます。

説明義務

床面積※1が10㎡以上300㎡未満の小規模建築物の新築等に係る設計を行う際、建築主に対し以下に掲げる事項等を記載した書面を用い、省エネに係るその評価の結果等を説明することが義務付けられています。
※建築主より当該説明等が不要である旨の書面による意思表明があった場合を除きます。

  1. 1)省エネ基準への適否
  2. 2)省エネ基準に適合しない場合は、省エネ性能確保のための措置

  1. ※1 高い開放性を有する部分を除いた床面積(屋外部分を除く)
  2. ※2 検査済証等に記載の既存建物の新築時期の竣工日
  3. ※3 高い開放性を有する部分を含めた床面積(屋外部分を含む)