2025年4月より全ての住宅・建築物を新築・増改築する際に省エネ基準への適合(適合義務)が義務付けられます。
届出義務及び説明義務制度は、2025年3月で廃止されました。
下記に新たに改正された建築物省エネ法の適合義務(省エネ適判)ついて簡単に説明します。
省エネ適判の対象について
原則、床面積10㎡を超える新築・増築・改築の住宅・建築物が適合義務の対象となります。
増改築を行う場合は、増改築を行った部分が省エネ基準に適合する必要があります。
ただし、下記に該当する場合は省エネ適判の審査は不要です。
- ① 平屋かつ200㎡以下の場合
- ② 仕様基準により評価する場合(住宅のみに適用)
- ③ 確認済証の交付前に設計住宅性能評価・長期優良住宅の認定・長期使用構造等を受ける場合等(住宅のみに適用)
※②③は通常の建築確認の手続きの中で省エネ基準適合を確認します。
詳しくは省エネ適判対象判断フローをご確認ください。
省エネ適判対象判断フロー

省エネ適判の手続きについて
省エネ適判の手続きは、省エネ適判の審査があるかないかによって、手続きの流れが異なります。
詳しくは省エネ適判の手続きの流れを基に説明します。
省エネ適判が必要な場合
- ① 建築確認申請
確認申請書や設計図書等から、申請建築物が省エネ適判の対象かどうかを判断する。 - ② 省エネ適判申請
①で省エネ適判対象と判断された建築物の省エネ適判申請書類を提出し、審査を行う。 - ③ 省エネ適合判定通知書交付
提出した省エネ適判の基準適合が確認できれば、省エネ適合判定通知書が交付されます。 - ④ 確認済証交付
③省エネ適合判定通知書の提出がない限り④確認済証は交付されません。
また、④省エネ適合判定通知書は、建築確認に係る処理期間終了の日の3日前までに提出する必要があります。 - ⑤ 計画変更手続き
- ⑥ 省エネ適判通知書(再実施)又は軽微変更該当証明書交付
着工後に変更が生じた場合は、変更内容に応じて計画変更手続き、又は軽微変更手続きが必要になり変更後の省エネ適判通知書、又は軽微変更該当証明書交付を受ける必要があります。 - ⑦ 省エネ適判通知書(再実施)提出
計画変更の建築確認と併せて計画変更の省エネ適判を行う必要がある場合は変更後の省エネ適判通知書を建築確認に提出しなければ済証が交付されません。 - ⑧ 完了検査申請(完了検査)
- ⑨ 検査済証交付
省エネ適判は完了検査の検査対象となり、省エネ基準適合についても確認します。
省エネ適判が不要な場合(仕様基準等活用)
- ① 建築確認申請
確認申請書および設計図書等から、申請建築物が省エネ基準に適合しているかを確認します。 - ② 確認済証交付
通常の建築確認と同じ。 - ③④ 計画変更
「仕様基準等」の範囲内の変更の場合は、建築確認における変更手続きに従って確認します。
ただし、「仕様基準等」ではない方法による評価に変更する場合は省エネ適判を 新たに受けることになります。
その際は、省エネ適判が必要な場合の手続きに従って行います。 - ⑤ 完了検査申請
- ⑥ 検査済証交付
仕様基準等を活用することにより省エネ適判手続きが省略される場合でも、完了検査の対象となり、その中で省エネ基準適合の確認を行います。