省エネ計算届出

これまでは、床面積の合計が2,000㎡以上の建築物の新築、増築、改築、修繕等を行う場合に省エネルギー措置の所管行政庁への届出が義務付けられていたが、平成22年4月より届出の対象が広がり、床面積の合計が300㎡以上2000㎡未満の建築物の新築、改築、増築を行う場合についても届出が必要となる。特定建築物(床面積の合計が300㎡以上)のうち床面積の合計が2,000㎡以上の建築物を「第一種特定建築物」、それ以外の建築物(床面積の合計が300㎡以上2,000㎡未満)を「第二種特定建築物」と区分して規定しており、建築物の用途や規模により、届出対象行為、届出内容、判断基準、担保措置、定期報告内容等が異なる。

省エネ法における第一種特定建築物と第二種特定建築物の比較
第一種特定建築物
(床面積2000㎡以上)
第二種特定建築物 ※(床面積300㎡以上2000㎡未満)
省エネ措置の届出
対象となる行為
新築、一定規模以上の増改築新築、一定規模以上の増改築
屋根、壁又は床の一定規模以上の修繕又は模様替
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空気調和設備等の設置又は一定の改修
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届出義務違反50万円以下の罰金
届出に係る省エネ措置が判断基準に照らして著しく不十分であるときの措置指示勧告
(指示に従わなかったとき)公表
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(正当な理由なく、指示に係る措置をとらなかったとき)命令
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命令違反 → 100万円以下の罰金
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定期報告の対象省エネ措置の届出をした者省エネ措置の届出をした者(住宅を除く)
届出事項に係る維持保全の状況届出事項に係る維持保全の状況(空気調和設備等の省エネ措置に限る)
報告義務違反50万円以下の罰金
報告事項が著しく不十分であるときの措置勧告勧告