Q. 300㎡以上2000㎡未満の既設建築物においても必要となるのでしょうか?
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A. 既設建築物は対象になりません。ただし、増改築を行う際は、その部分について提出が必要です。
Q. 届出書類を作成するものは、一級建築士、二級建築士、設備一級建築士などの資格者で
ある必要があるのでしょうか?
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ある必要があるのでしょうか?

A. 省エネ措置の届出に関しては、届出書類を作成する者に、特に資格を求めていません。
Q. 省エネ法の届出と建築基準法の確認申請は、完全に別ものと考えてよいのでしょうか?
例えば、省エネ法の届出措置が省エネ基準に適合しない場合に、確認申請がおりず
着工できない等の運用はあるのでしょうか?
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例えば、省エネ法の届出措置が省エネ基準に適合しない場合に、確認申請がおりず
着工できない等の運用はあるのでしょうか?

A. 省エネ法の届出と建築基準法の確認申請とは法定上、別行為です。従って、省エネ措置が省エネ基準に適合しないからといって、建築基準法の確認申請をおろさないというものではありません。また、確認済み物件であったとしても、当該物件の省エネ措置の改善命令を出すことはありえます。
Q. 第一種特定建築物と第二種特定建築物とは何か?
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A. 省エネ法上、届出の対象となる建築物を特定建築物と規定しており、平成22年3月31日までは、床面積2,000㎡以上の建築物を特定建築物と規定しており、平成22年4月1日以降は、床面積300㎡以上の建築物が特定建築物と規定されることとなります。平成22年4月1日以降、床面積の合計が2,000㎡以上の建築物が「第一種特定建築物」床面積の合計が300㎡以上2,000㎡未満の建築物が「第二種特定建築物」と規定されることとなります。
Q. 増築の場合、増築面積のみで届出対象となるか否かを判断してよいのでしょうか?
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A. そのとおりです。